○倶知安町町内会等高齢者見守り等支援活動事業助成金交付要綱
平成29年11月21日
要綱第66号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、町内会等の構成員によって組織する高齢者等の見守り等の支援を目的とするボランティア組織の活動経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の交付対象)
第2条 助成金の交付対象となる町内会等(倶知安町町内会等交付金交付要綱(平成17年倶知安町要綱第16号)第2条第1号に規定する町内会等をいう。)とは、次のいずれの基準にも適合するものをいう。
(1) 高齢者等の見守り等の支援活動がその構成員によってのみ行われていること。
(2) 支援活動がボランティア活動であること。
(3) この助成金の交付を受ける日の属する年度末までに、第7条に規定する実績報告を行えること。
(助成対象の経費及び額)
第3条 助成対象の経費は、町内会等が行う高齢者等の見守り等の支援を目的とするボランティア組織の活動に要する費用とし、助成の額は、助成経費のうち他の関連団体等から支給及び支援された額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1事業年度50,000円を限度として予算の範囲内で決定する。
(交付申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする町内会等は、交付を受けようとする日の20日前までに、補助金等交付申請書(規則共通様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(規則共通様式第2号)
(2) 補助金等交付申請額算出調書(規則共通様式第5号)
(3) 経費の配分調書(規則共通様式第6号)
(4) 事業予算書(規則共通様式第7号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(概算払の申請)
第6条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 町内会等は、助成金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(規則共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 町内会等は、町長に対し、助成金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業実績書(規則共通様式第2号)
(2) 補助事業等実績報告書(規則共通様式第18号)
(3) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)
(4) 事業精算書(規則共通様式第20号)
(5) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。