○倶知安町ニセコひらふ地区における治安維持のための重点施策実施要綱

平成26年9月16日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町生活安全条例(平成11年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定によりモデル地域に指定されている地域のうち、近年犯罪やトラブルが多発しているニセコひらふ地区(町内字山田及びひらふスキー場連合町内会の地域をいう。以下同じ。)について、条例第6条に規定されている重点施策の実施について必要な事項を定め、もって治安の維持を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この要綱に基づく施策(以下「施策」という。)の実施主体は、倶知安町とする。

2 施策の実施に当たっては、北海道警察札幌方面倶知安警察署及び倶知安観光協会(以下「関係機関」という。)と情報の共有及び連携を密にし、目的達成のために相互に協力するものとする。

(対象者)

第3条 施策の対象者は、ニセコひらふ地区内(以下「地区内」という。)の飲食店等深夜営業事業者及びこの地区に住居を持ち生活している者並びに日帰りの観光客及び宿泊施設等に宿泊している者とする。

(重点施策及び対象者の遵守事項)

第4条 町及び関係機関は、地区内に治安維持のため条例第6条に規定されている次の重点施策の実施計画を立て実施しなければならない。

(1) 犯罪、事故等の防止対策

(2) 青少年の健全育成対策

(3) 高齢者の生活安全対策

(4) その他町長が必要と認める対策

2 前項の重点施策の実施のため前条に規定する対象者は、地区内において次に掲げる事項を遵守すること及びこの要綱に定める施策の実施に協力するよう努めるものとする。

(1) 飲食店等の深夜営業時間は、午前2時までとすること。

(2) 打ち上げ花火、ロケット花火、爆竹は禁止とし、花火は、午後9時までとすること。

(3) 騒音・振動について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び北海道公害防止条例並びに関係法律に規定している夜間及び深夜営業における数値を超えないよう対策を講じること。

(4) スキー・スノーボード等による路上での滑走をしないこと。

(5) 路上での飲酒をしないこと。

(6) ごみの不法投棄(ポイ捨て)をしないこと。

(対象者への周知及び巡回等の実施)

第5条 この要綱の施行について第3条の対象者及び町民に広く周知し、地区内の治安維持に関し協力を得るものとする。

2 町及び関係機関は、協議の上、必要に応じて地区内を巡回又は監視するなど施策の実施状況を把握し、必要な対策を講ずるものとする。

3 地区内の治安維持のため、倶知安観光協会が設置する防犯カメラの映像記録を活用するものとする。

(関係機関との連絡調整及び庶務)

第6条 この要綱に基づく関係機関との連絡調整及び庶務は、住民環境課生活安全係において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に規定している事項のほか、地区の治安維持に必要な事項は、倶知安町及び関係機関相互で協議して定めるものとする。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月10日要綱第36号)

この要綱は、平成26年11月10日から施行する。

(平成29年9月1日要綱第50号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年1月28日要綱第8号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

倶知安町ニセコひらふ地区における治安維持のための重点施策実施要綱

平成26年9月16日 要綱第32号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
平成26年9月16日 要綱第32号
平成26年11月10日 要綱第36号
平成29年9月1日 要綱第50号
令和2年1月28日 要綱第8号