○消費者教育専門家養成講習会参加費用助成金交付要綱

平成22年6月14日

要綱第27の2号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における消費者被害の未然防止を図るため、消費者教育専門家を養成するための講習会に参加する者に対し、その費用の一部を助成することに関し倶知安町財務規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 この要綱に基づく補助の対象者は、消費者庁、道又は道消費者協会のいずれかが主催する消費者教育専門家養成を目的とする講習会(町長が指定したものに限る。)に参加することが認められた者であって、次に掲げる条件のいずれをも満たしているものとする。

(1) 倶知安町の住民として、1年以上引き続き在住している者

(2) 健康状態が良好で、講習会の受講等に耐えうること。

(3) 消費者問題に関心を持ち、町内や地域コミュニティにおいて中核となって消費者問題に対して活動する意思を有する者

(4) 町税を滞納していない者

(助成金の交付)

第3条 町長は、予算の範囲内において参加者が前条に規定する講習会に参加するための費用として次により助成する。

(1) 講習会開催地までの往復交通費及び滞在中の宿泊料 倶知安町の職員に支給される普通旅費の例による額

(2) 受講料 実費

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ定める期限までに町長に対し、消費者教育専門家養成講習会参加費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 講習会の受講を承認されたことを証する書類

(2) 受講案内書

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付又は申請を却下することを決定し、その旨を消費者教育専門家養成講習会参加費用助成金交付決定・申請却下通知書(別記様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(概算払の申請)

第6条 町長は、講習会参加のために必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 前条の助成金の交付申請者が助成金の概算払を受けようとするときは、消費者教育専門家養成講習会参加費用助成金概算払申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(報告書等の提出)

第7条 参加者は、講習会の参加が終了したときは、速やかに消費者教育専門家養成講習会参加報告書(別記様式第4号)に受講料の領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成22年6月17日から施行する

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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消費者教育専門家養成講習会参加費用助成金交付要綱

平成22年6月14日 要綱第27号の2

(令和4年4月1日施行)