○倶知安町街路防犯灯設置等補助金交付要綱
平成22年2月16日
要綱第2号
倶知安町街路防犯灯設置補助金交付要綱(平成15年倶知安町要綱第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町内における交通安全及び犯罪の防止を図るため、町内会等が設置する街路防犯灯の設置又は更新に要する費用の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、街路防犯灯(別表第1に定める街路防犯灯設置基準に適合するものに限る。)の設置又は更新に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、街路防犯灯1基につき、設置又は更新に要した費用の総額に100分の90を乗じて得られた額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、別表第2に定める設置又は更新に要する費用に適合するものに限り予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等(以下「補助事業者」という。)は、街路防犯灯の設置工事に着手する10日前までに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 工事見積書
(5) 設置場所の見取り図
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、申請者に対し、補助金等の概算払いの決定について(共通様式第16号)通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、街路防犯灯の設置事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(3) 事業精算書(共通様式第20号)
(4) 工事代金支払い領収書又は請求書の写し
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日要綱第75号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
街路防犯灯設置基準
項目 | 基準 |
灯具及び契約の種別 | 白熱灯、蛍光灯、水銀灯又はLED灯に自動点滅器を取り付けた街路防犯灯であって次に掲げるもの。 (1) 北海道電力株式会社との契約種別が公衆街路灯A(定額灯)であって200ワット以下のもの (2) 北海道電力株式会社との契約種別が公衆街路灯B(従量灯)であって、町長が設置を必要と認めるもの |
使用柱 | 北海道電力株式会社又は東日本電信電話株式会社の所有する電柱若しくは電話柱又はこれらと同等の柱であって設置者が所有するもの |
設置の間隔及び腕木の規格 | 原則として30メートル以上とし、腕木(電柱の側方に灯器を突出させるためのもの)の取付けは、路面からの高さが4メートル以上、出幅2.5メートル以内とする。 |
別表第2(第3条関係)
設置又は更新に要する費用
灯具 | 上限金額 | 補助率 | |
水銀灯の設置及び更新 | 25,000円 | 90% | |
ナトリウム灯の設置及び更新 | 25,000円 | ||
LED灯の設置及び更新 | 41VA未満 | 60,000円 | |
41VA以上70VA以下 | 80,000円 | ||