○住民事務一般業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成21年7月21日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、住民事務一般業務に従事する会計年度任用職員(以下「住民事務補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 住民事務補助職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分までの間において、勤務を割り振る6時間30分とする。
2 前項の勤務時間中に、1時間の休憩時間を置くものとする。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、業務の繁閑の状況により1日の勤務時間を変更して勤務を割り振ることができる。ただし、この場合においては、休憩時間を除き、1日の勤務時間は7時間、1週の勤務時間は27時間30分を超えないものとする。
(勤務を要しない日)
第3条 住民事務補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 住民事務補助職員は、次の職務に従事するものとする。
(1) 住民事務一般業務
(2) その他特に指示する業務
附則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和7年10月7日要綱第62号)
この要綱は、令和7年10月7日から施行する。