○住民一般業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成19年4月12日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、住民一般業務に従事する会計年度任用職員(以下「住民事務補助職員」という。)の勤務時間及び職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 住民事務補助職員の1週の勤務日は、月曜日から金曜日までとする。

2 住民事務補助職員の1日の勤務時間は、次の各号に掲げる勤務時間のいずれかによる。

(1) 午前8時45分から午後4時00分まで

(2) 午前9時15分から午後4時30分まで

(3) 午前9時30分から午後4時45分まで

(4) 午前10時15分から午後5時30分まで

3 住民事務補助職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、業務の都合により当該休憩時間を別に割り振ることができる。

(勤務を要しない日)

第3条 住民事務補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 住民事務補助職員の職務は、次に掲げる業務のうち、住民環境課長が定める業務とする。

(1) 生活安全業務に関すること。

(2) 戸籍・住民に関すること。

(3) マイナンバー事務に関すること。

(4) その他住民業務一般の補助に関すること。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第27号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日要綱第15号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第22号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年10月7日要綱第62号)

この要綱は、令和7年10月7日から施行する。

住民一般業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成19年4月12日 要綱第13号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
平成19年4月12日 要綱第13号
平成19年6月29日 要綱第27号
平成20年3月28日 要綱第15号
平成21年3月31日 要綱第16号
平成27年3月31日 要綱第18号
平成28年3月25日 要綱第6号
令和2年3月30日 要綱第22号
令和7年10月7日 要綱第62号