○倶知安町観光リゾート周辺地域街路灯等設置事業助成金交付要綱

平成18年9月25日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、観光リゾートをめざす周辺地域の町内会が、地域の平穏な生活安全とまち並形成を一体的に推進する事業に要する経費の一部を助成することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この助成金の交付の対象者は、倶知安の美しい風景を守り育てる条例(平成20年倶知安町条例第1号)第7条に規定する景観形成地区内の住民で組織する町内会とする。

(助成金の対象事業)

第3条 この助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、景観形成地区内において町内会が行う次に掲げる事業とする。

(1) まち並形成に意匠された街路灯の設置及び建替えに係る事業

(2) まち並形成に意匠された花壇の造成等の緑化修景に係る事業

(3) 前各号に定めるもののほか、地域のまち並形成及び生活安全の推進を図るため、町長が特に必要と認める事業

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象事業(別表に定める設置基準に適合するものに限る。)の実施に要する経費の2分の1以内とする。

2 前条第1号及び第2号に規定する事業に対する助成金の額は、1基又は1箇所に付き20万円を限度とする。

3 助成金の限度額は、200万円(千円未満切捨て)とし、予算の範囲内で決定する。

4 同一の助成対象者に対する助成は、前条各号に定める事業ごとに1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、事業開始の2週間前までに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(4) 工事見積書

(5) 設置場所の見取り図

(6) 道路管理者の道路占用許可書又は土地所有者の承諾書

(7) その他別に指示する書類

(実績報告)

第6条 助成対象者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(3) 事業精算書(共通様式第20号)

(4) 工事代金支払い領収書又は請求書の写し

(5) その他別に指示する書類

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年11月1日要綱第29号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(令和2年1月14日要綱第1号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

設置基準


項目

設置基準

第3条第1号に係る事業

灯器の様式及び型状

まち並形成に相応しくデザイン化され、周辺景観との調和に配慮した良質なもので、電柱又は灯柱に取り付ける型で、形状は統一すること。

灯器の照度

路面照度を均等にし、かつ、過度のまぶしさを感じさせない照度にすること。

腕木(アーム)

腕木又は灯器の下端は、路面から4メートル以上とし、出幅1.5メートル以内とする。

第3条第2号に係る事業

花壇造成地

公道に面する場所など、不特定多数の人の目に触れる場所に設置される花壇であること。

花壇面積及び形状

概ね5平方メートルで、周辺景観と調和した形状であること。

倶知安町観光リゾート周辺地域街路灯等設置事業助成金交付要綱

平成18年9月25日 要綱第30号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
平成18年9月25日 要綱第30号
平成25年11月1日 要綱第29号
令和2年1月14日 要綱第1号