○倶知安町交通指導員の設置及び任用等に関する要綱
平成16年10月28日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、交通指導員の設置について必要な事項を定めることにより、児童及び生徒等の事故防止と交通安全の確保と、町民への交通安全思想の普及、啓発を推進し、交通事故の撲滅と町民生活の安全に寄与することを目的とする。
(任用)
第2条 交通指導員は、町内に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる資格要件を有する者の中から町長が適確と認める者を任用とする。
(1) 年齢が20歳以上65歳未満の者
(2) 責任感が強く、協調性があり、心身ともに健康な者
(3) 第1種普通自動車運転免許取得者で安全運転を励行している者
(身分及び任用等)
第3条 交通指導員は、会計年度任用職員とする。
2 交通指導員の身分及び任用等については、本要綱に定めるもののほか倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めるところによる。
(業務)
第4条 交通指導員は、所属長の命を受け、警察署及び交通安全関係機関と緊密な連絡を図りながら次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 主要な横断歩道及び交差点において、登下校時における児童及び生徒に対し、安全な通行の指導及び誘導を行うこと。
(2) 幼児、高齢者及び身体障害者に対し、安全な通行の指導及び誘導を行うこと。
(3) 一般歩行者に対し、正しい歩行についての指導を行うこと。
(4) 交通安全思想の普及を図ること。
(5) 交通安全運動の促進を図ること。
(6) その他交通安全業務に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が別に定める事項に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 交通指導員の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日は、月曜日から金曜日までのうち、所属長が別に割り振る日とする。
(2) 1日の勤務時間は、午前7時00分から午後4時00分の間の概ね3時間とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(服務)
第6条 交通指導員は、業務を遂行するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務時間中は常に制服を着用すること。
(2) 常に親しみをもって接し、かつ、責任ある行動をとること。
(3) 交通関係業務の研さんに努めること。
(4) 服装及び姿勢を端正にし、常に毅然とした態度をとること。
(5) 被服及び装備品等の貸与品の管理を適正に行うこと。
(6) 事前の届出なく遅刻、早退又は欠勤をしないこと。
(解職)
第7条 町長は、交通指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中であってもその職を解くことがある。
(1) 前条各号の規定に違反する行為があると認められるとき。
(2) 傷病により継続して1箇月以上勤務することができないとき。ただし、公務に起因する場合はこの限りではない。
(被服等の貸与)
第8条 町長は、交通指導員に制服及び装備品を貸与する。ただし、退職したときは、直ちに返納しなければならない。
(業務報告)
第9条 交通指導員は、職務に従事した日の業務の内容を交通指導員業務日誌(別記様式)に記録し、所属長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に倶知安町交通安全婦人指導員の設置及び任用等に関する規則により任用された交通安全婦人指導員は、この要綱により任用された交通指導員とみなす。
附則(平成19年1月12日要綱第1号)
この要綱は、平成19年1月12日から施行する。
附則(平成27年6月1日要綱第31号)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日要綱第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
