○倶知安町専任駐在員の設置及び任用等に関する要綱
平成16年10月28日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、行政事務の合理化と町の施策の浸透を図るため、専任駐在員の設置及び任用等に関し、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び身分)
第2条 駐在員は、町内に住所を有する者のうち、町長が適確と認める者を任用する。
2 駐在員は、会計年度任用職員とする。
(配置)
第3条 専任駐在員は、市街地区に配置する。
2 駐在区域図及び専任駐在員が担当する駐在区域割は、町長が別に定める。
(職務)
第4条 駐在員は、次の職務に従事するものとする。
(1) 町が発行する広報紙及び周知文書等並びに他の公共団体等の周知文書の配布に関すること。
(2) 住民運動に関すること。
(3) 青少年の補導に関すること。
(4) その他町長が必要とする事項に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 専任駐在員の勤務日は、次の各号に定めるところにより、毎月ごとに所属長が割り振るものとする。
(1) 1週につき1日間又は2日間を登庁して勤務するものとする。
(2) 原則として、月末の3開庁日及び翌月の1日から5日までは、在宅勤務及び広報配布勤務とする。
2 専任駐在員の勤務時間は、午前9時から午後3時45分までとし、休憩時間は正午から午後1までとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に倶知安町駐在員規則により任用された駐在員は、この要綱の規定により任用された駐在員とみなす。
附則(令和2年3月30日要綱第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。