○交通安全推進業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成16年7月1日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、交通安全推進業務に従事する会計年度任用職員(以下「交通安全推進員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 交通安全推進員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時まで
2 交通安全推進員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 交通安全推進員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 交通安全推進員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 交通安全運動に関すること
(2) 交通安全施設の維持管理に関すること
(3) 交通安全推進団体の活動協力及び連絡調整に関すること
(4) その他生活安全に関すること
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日要綱第27号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月7日要綱第62号)
この要綱は、令和7年10月7日から施行する。