○町内会が設置する遊園地維持費補助金交付要綱

平成15年3月4日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、町内会が設置する遊園地の維持費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象は、土地を借り上げて遊園地を設置している町内会(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、遊園地の維持費のうち借地に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する借地に課税される固定資産税及び都市計画税相当額の総額を上限とし、予算の範囲内で決定する。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、6月1日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 事業予算書(共通様式第7号)

(5) 土地賃貸借契約書の写し

(6) 課税額を調査することについての土地所有者の同意書

(7) その他別に指示する書類

(概算払の申請)

第6条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(4) その他別に指示する書類

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日要綱第9号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

町内会が設置する遊園地維持費補助金交付要綱

平成15年3月4日 要綱第19号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 住民環境課
沿革情報
平成15年3月4日 要綱第19号
令和2年1月30日 要綱第9号