○倶知安町チャイルドシート等貸出し事業実施要綱

平成12年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の少子化対策の一環として、6歳未満の子どもを同乗させるドライバーに対し、チャイルドシート等を貸し出すことにより、チャイルドシート等の普及を促進し、自動車同乗中の子どもの交通事故被害を軽減し、もって交通安全意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 貸出しを受けられる対象者は、町内に住所を有し、普通自動車免許の交付を受けている者とする。

(貸出し料)

第3条 チャイルドシート又はジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)の貸出し料は、無料とする。

(貸出し期間)

第4条 貸出しの期間は、貸出し決定日の翌日から6カ月以内とする。

(貸出しの制限)

第5条 貸出しは、子ども1人につき1台とし、通算1年を超えて貸し出すことはしないものとする。

(借受書の提出)

第6条 貸出しを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、チャイルドシート等借受書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(貸出しの決定書等の交付)

第7条 町長は、前条のチャイルドシート等借受書を受理したときは、先着順に審査の上貸出しを決定し、借受者に貸出し決定書・返納書(別記様式第2号)を交付する。

(チャイルドシート等の返納)

第8条 借受者は、チャイルドシート等の貸出し期間が満了する日までに、チャイルドシート等を清潔な状態にし、取扱説明書、付属品及び貸出し決定書・返納書とともに町長に返納するものとする。

(返納遅延の承認)

第9条 借受者は、貸出し期間が満了する日までに、チャイルドシート等を次の各号のいずれかに該当することを理由として返納できないときは、事前に町長に届け出て承認を得なければならない。

(1) 汚損又は破損による原状回復中のとき。

(2) 旅行中により返納期限までに帰着できないとき。

(3) その他、特に町長が認める理由があるとき。

(貸出し期間の繰り上げ)

第10条 借受者は、町内に居住しなくなったときは、貸出し期間内であっても、速やかにチャイルドシート等を返納しなければならない。

(転貸の禁止)

第11条 借受者は、貸出しを受けたチャイルドシート等を他に転貸してはならない。

(貸出し中の賠償責任)

第12条 貸し出したチャイルドシート等を使用中に発生した事故の責任と当該事故に伴う損害は、借受者において全て負うものとし、町は一切の賠償責任を負わない。

2 借受者が故意に貸出しを受けたチャイルドシート等を汚損又は破損したと認める時は、借受者に損害賠償を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月14日要綱第81号)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年7月18日要綱第49号)

この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

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倶知安町チャイルドシート等貸出し事業実施要綱

平成12年4月1日 要綱第1号

(令和7年8月1日施行)