○小川原脩記念美術館における美術作品の寄託及び受託に関する事務処理要領

平成27年10月30日

教委要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、小川原脩記念美術館(以下「美術館」という。)における美術作品(以下「作品」という。)の寄託及び受託に関する事務処理に関し、小川原脩記念美術館設置管理条例(平成11年倶知安町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(契約の締結)

第2条 条例第8条の4第1項の規定により、美術館に作品の寄託の申込みがあり、これを承認し、同条第2項の規定により寄託預書を交付したときは、教育委員会は、当該作品を寄託した者と間において、次に掲げる事項に関し、契約を締結するものとする。

(1) 作品の目録

(2) 受託に係る費用

(3) 受託の期間及び期間満了時における取扱い

(4) 寄託預書の交付及び返付

(5) 作品の受入れ及び返還

(6) 作品の保管場所の移動

(7) 作品の保管及び亡失又は損傷したときの措置

(8) 作品の使用

(9) 寄託者が作品を譲渡したときの措置

(10) 寄託者の氏名又は住所に変更があったときの措置

2 契約書は、別記様式によるものとする。

(作品の受入れ及び保管)

第3条 美術館長は、作品の受入れに関しては善良なる管理者の注意をもってこれに当たるとともに保管場所を変更したとき、及び作品の保管状況に異常が生じたときは、速やかに寄託者に通知するものとする。

(展示等への使用)

第4条 美術館長は、受託期間中における作品を美術館の事業として展示することができる。

2 作品を美術館以外の者が行う展覧会等に使用しようとするときは、美術館長は、寄託者の承諾を得たうえで作品を貸し出すことができる。

1 この要領は、平成27年11月1日から施行する。

2 小川原脩記念美術館美術作品受託要領(平成11年9月1日教育長決定)は、廃止する。

3 この要領の施行期日前において、条例第8条の4の規定に基づき、現に作品の寄託を受けてこれを保管しているものについて、この要領第2条の規定に基づき、寄託者と協議の上、改めて契約を締結することができる。

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小川原脩記念美術館における美術作品の寄託及び受託に関する事務処理要領

平成27年10月30日 教育委員会要領第3号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成27年10月30日 教育委員会要領第3号