○倶知安町営プール絵本館複合拠点施設建替基本及び実施設計に係るプロポーザル審査会設置要綱

令和5年12月12日

教委要綱第7号

(設置)

第1条 倶知安町プロポーザル方式実施要綱(平成21年倶知安町要綱第39号)第6条の規定に基づき、倶知安町営プール絵本館複合拠点施設建替基本及び実施設計に係る最適な者の特定に期するため、倶知安町営プール絵本館複合拠点施設建替基本及び実施設計に係るプロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 審査会は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 審査会に委員長を置き、学識経験者のうちから委員の互選により選出する。

3 委員長は、必要に応じて委員長代理を指名する。

(委員長及び委員長代理)

第3条 委員長は、審査会を総括する。

2 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(謝金)

第5条 町長は、会議に出席した委員のうち、学識経験者に対して予算の範囲内で謝金を支給することができる。

2 前項の謝金は、日額5,500円とする。ただし、従事した時間が4時間以内の場合にあっては、日額3,000円とする。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、社会教育課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月15日から施行し、設計の契約を締結した日をもって効力を失う。

別表(第2条関係)

委員

学識経験者(文化・スポーツ関係)

委員

学識経験者(文化・スポーツ関係)

委員

学識経験者(北海道建築士会後志支部)

委員

学識経験者(社会教育委員)

委員

副町長

委員

教育長

委員

子ども未来課長

倶知安町営プール絵本館複合拠点施設建替基本及び実施設計に係るプロポーザル審査会設置要綱

令和5年12月12日 教育委員会要綱第7号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
令和5年12月12日 教育委員会要綱第7号