○スノーリゾート利用事業補助金交付要綱

令和4年11月1日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町が、「スキーの町宣言」においてスキーを町技と定め、ウィンタースポーツを通じて町民のたくましい心身とゆたかな町づくりに資することを位置づけている事を鑑み、町民への町技普及と主要産業の1つであるスノーリゾートの活性化及び町民理解を図るために、町内の小中学生が町内スノーリゾートを利用する経費を補助するスノーリゾート利用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「町内スノーリゾート」とは、ニセコグラン・ヒラフ及びニセコHANAZONOリゾートをいう。

(補助対象事業)

第3条 本事業の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 町内の小中学校に在籍し、又は町内に居住する小中学生が町内スノーリゾートのシーズン券を購入するための事業(以下「シーズン券購入事業」という。)

(2) 町内の小中学校に在籍し、又は町内に居住する小中学生が町内スノーリゾートのシーズン券の利用を促進するための事業(以下「利用促進事業」という。)

(補助対象者)

第4条 補助金の対象者は、次に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) シーズン券購入事業 町内スノーリゾートのいずれか一方が、冬季スキー場として索道輸送を伴う営業を開始する日(以下「冬季営業開始日」という。)から冬季営業開始日以降の最初の3月31日の期間中に、町内の小中学校に在籍し、又は町内に居住する小中学生とする。ただし、小雪等の影響により冬季営業開始日が延期する場合でも、当初予定している冬季営業開始日を基準とする。

(2) 利用促進事業 町内スノーリゾートとする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) シーズン券購入事業 町内の小中学校に在籍し、又は町内に居住する小中学生が町内スノーリゾートのシーズン券を購入するために必要な経費

(2) 利用促進事業 町内スノーリゾートが実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10とし、予算の範囲内で決定する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請は、事務の簡素化を考慮して、町内スノーリゾートの運営事業者が代表して行うものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、教育委員会に対し、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) その他別に指示する書類

(概算払の申請)

第5条 教育長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 町内スノーリゾートは、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、町内スノーリゾートに対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 町内スノーリゾートは、補助事業が完了したときは、すみやかに教育委員会に対し、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(5) 事業精算書(共通様式第20号)

(6) その他別に指示する書類

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

スノーリゾート利用事業補助金交付要綱

令和4年11月1日 教育委員会要綱第5号

(令和4年11月1日施行)