○倶知安町地域学校協働活動推進員設置要綱
令和4年4月1日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき教育委員会が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(設置)
第3条 推進員は、教育委員会に置くものとする。
(身分)
第4条 推進員は、会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第5条 推進員の勤務日は、地域学校協働活動に関する活動及びコミュニティ・スクールに関わる活動に係る業務を必要とする日とする。
2 推進員の勤務時間は、地域学校協働活動に関する活動及びコミュニティ・スクールに関わる活動に係る業務を必要とする日において、1日につき6時間以内とする。
(委嘱)
第6条 推進員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働の推進に熱意と識見を有する者
(委嘱期間及び解職)
第7条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(職務)
第8条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関すること。
(2) 地域・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関すること。
(3) 学校運営協議会その他必要な団体との連携調整に関すること。
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要なこと。
(守秘義務)
第9条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。