○倶知安町スキーパトロール赤十字奉仕団に関する要綱
令和3年10月21日
教委要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町旭ケ丘スキー場(以下「スキー場」という。)の運営に当たり、事故防止やけが人の応急手当及び安全対策のため、倶知安町スキーパトロール赤十字奉仕団(以下「パトロール奉仕団」という。)が行う活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動範囲)
第2条 パトロール奉仕団の活動の範囲は、倶知安町旭ケ丘スキー場管理運営条例(以下「条例」という。)第2条に定めるスキー場及び条例第2条の2に定める施設とする。
(任務等)
第3条 パトロール奉仕団の任務は、次のとおりとする。
(1) スキー場の傷害予防・安全マナー指導
(2) スキー場の巡視等の安全対策
(3) 傷病者の救護・搬送・事故処理
(4) その他必要と定めること
(標識の着用)
第4条 パトロール奉仕団がスキー場で活動する場合は、所定の標識、資格証又はそれに準ずるものを着用しなければならない。
(謝礼)
第5条 パトロール奉仕団には、年額100,000円の謝金を支払うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、パトロール奉仕団のスキー場での活動に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。