○倶知安町スキーパトロール赤十字奉仕団に関する要綱

令和3年10月21日

教委要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町旭ケ丘スキー場(以下「スキー場」という。)の運営に当たり、事故防止やけが人の応急手当及び安全対策のため、倶知安町スキーパトロール赤十字奉仕団(以下「パトロール奉仕団」という。)が行う活動について、必要な事項を定めるものとする。

(活動範囲)

第2条 パトロール奉仕団の活動の範囲は、倶知安町旭ケ丘スキー場管理運営条例(以下「条例」という。)第2条に定めるスキー場及び条例第2条の2に定める施設とする。

(活動期間)

第3条 パトロール奉仕団の活動期間は、条例第4条及び別表1に定めるスキー場使用期間並びにその準備及び後片付け等に要する期間とする。

(任務等)

第3条 パトロール奉仕団の任務は、次のとおりとする。

(1) スキー場の傷害予防・安全マナー指導

(2) スキー場の巡視等の安全対策

(3) 傷病者の救護・搬送・事故処理

(4) その他必要と定めること

(標識の着用)

第4条 パトロール奉仕団がスキー場で活動する場合は、所定の標識、資格証又はそれに準ずるものを着用しなければならない。

(謝礼)

第5条 パトロール奉仕団には、年額100,000円の謝金を支払うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、パトロール奉仕団のスキー場での活動に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

倶知安町スキーパトロール赤十字奉仕団に関する要綱

令和3年10月21日 教育委員会要綱第11号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
令和3年10月21日 教育委員会要綱第11号