○社会教育事業に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

令和3年6月1日

教委要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、社会教育事業に従事する会計年度任用職員(以下「社会教育事業従事職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 社会教育事業従事職員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 社会教育事業従事職員の勤務日は、社会教育事業の実施日及びそれに係る業務を必要とする日とする。

2 社会教育事業従事職員の勤務時間は、社会教育事業の実施日及びそれに係る業務を必要とする日において、1日につき7.75時間以内とする。

3 社会教育事業従事職員の休憩時間は、勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を与えなければならない。

(勤務を要しない日)

第4条 社会教育事業従事職員の勤務を要しない日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(職務)

第5条 社会教育事業従事職員の職務は、社会教育事業の業務全般とする。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和7年10月2日教委要綱第11号)

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

社会教育事業に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

令和3年6月1日 教育委員会要綱第7号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
令和3年6月1日 教育委員会要綱第7号
令和7年10月2日 教育委員会要綱第11号