○倶知安町営プール代替施設利用事業実施要綱

令和3年5月21日

教委要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町営プールが使用できない間、代替施設を町民が利用できるようにすることで、町民の心身の健全なる発達と体育の普及振興に寄与するという町営プール設置の目的を補完するため、倶知安町営プール代替施設利用事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(代替施設)

第2条 町営プールの代替施設(以下「施設」という。)は、倶知安町外の市町村営プールとする。

(実施期間)

第3条 事業の実施期間は、6月1日から9月30日までとする。

(利用者)

第4条 事業の対象として施設を利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 個人利用者 本町に住所を有し、個人で対象施設を利用するもの

(2) 団体利用者 町内に所在する水泳の指導等を主な活動内容とする団体で、事前に第8条第1項に規定する申請のあったもの

(個人利用者の利用)

第5条 施設の利用を希望する個人利用者は、倶知安町営プール代替施設個人利用券購入申請書(別記様式第1号)に、公的機関の発行した顔写真付き身分証明書を添えて倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。ただし、小中学生又は障がい者が申請する場合については、保護者又は介助者により提出することができる。

2 教育委員会は、前項の申請を受けた場合は、その内容を精査し、適正であると認めたときは、倶知安町営プール代替施設個人利用券(別記様式第2号。以下「個人利用券」という。)を申請者に発行するものとする。

3 個人利用者は、個人利用券を施設に交付することで、施設を利用することができる。

(個人利用実績の確認及び利用料金の請求)

第6条 施設は、前条において個人利用者より交付のあった個人利用券の枚数に基づき、利用実績を確認し、教育委員会に利用料金を請求するものとする。

(個人利用料金の支払い)

第7条 教育委員会は、前条の規定により施設から請求を受けたときは、施設に対し負担金として利用料金を支払うものとする。

(団体利用者の利用)

第8条 施設の利用を希望する団体利用者の代表者は、施設を利用する日の10日前までに、倶知安町営プール代替施設団体利用申請書(別記様式第3号)及び倶知安町営プール代替施設利用団体名簿兼利用実績確認書(別記様式第4号。以下「団体名簿兼利用実績確認書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けた場合は、その内容を精査し、利用の許可を決定したときは、倶知安町営プール代替施設団体利用許可書(別記様式第5号)及び倶知安町営プール代替施設団体利用カード(別記様式第6号。以下「団体利用カード」という。)を代表者に交付するものとする。

3 団体利用者は、団体利用カードを施設に提示することで、施設を利用することができる。

4 施設を所有する市町村において施設の利用申請が必要な場合は、各市町村が定める利用申請書をあわせて提出するものとする。

(団体利用実績の確認及び利用料金の請求)

第9条 教育委員会は、前条第2項の規定により利用の許可を決定したときは、団体名簿兼利用実績確認書を速やかに施設に提出するものとする。

2 施設は、教育委員会から提出を受けた団体名簿兼利用実績確認書に基づき、団体利用者の利用実績を確認し、教育委員会に利用料金を請求するものとする。

(団体利用料金の支払い)

第10条 教育委員会は、前条の規定により施設から請求を受けたときは、施設に対し負担金として利用料金を支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年度における事業の実施期間の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、令和3年度における事業の実施期間は、6月1日から10月31日までとする。

(令和3年9月11日教委要綱第9号)

この要綱は、令和3年9月11日から施行する。

(令和5年6月13日教委要綱第5号)

この要綱は、令和5年6月13日から施行する。

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倶知安町営プール代替施設利用事業実施要綱

令和3年5月21日 教育委員会要綱第6号

(令和5年6月13日施行)