○小川原脩記念美術館長(会計年度任用職員)の勤務時間等に関する要綱

令和2年3月30日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、「倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則」に、(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるもののほか、小川原脩記念美術館長(会計年度任用職員)(以下「美術館長」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 美術館長は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 美術館長の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 所属長が割り振る日で週4日

(2) 1日の勤務時間 午前9時から午後5時まで

2 美術館長の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 勤務を要しない日は1週の勤務日を除いた日及び小川原脩記念美術館設置管理条例施行規則(平成11年倶知安町教育委員会規則第3号)第5条に規定する休館日とする。

(職務)

第5条 美術館長の職務は、小川原脩記念美術館設置管理条例施行規則(平成11年倶知安町教育委員会規則第3号)第3条第1項に定めるもののほか、美術館の管理運営に関する職務を行うものとする。

(小川原脩記念美術館長(非常勤特別職)の服務等に関する要綱の廃止)

1 小川原脩記念美術館長(非常勤特別職)の服務等に関する要綱(平成26年倶知安町教育委員会要綱第2号)は廃止する。

(施行期日)

2 この教育委員会要綱は、令和2年4月1日から施行する。

小川原脩記念美術館長(会計年度任用職員)の勤務時間等に関する要綱

令和2年3月30日 教育委員会要綱第3号

(令和2年4月1日施行)