○女子ソフトボール日本代表チーム合宿受入事業助成金交付要綱
平成29年5月31日
教委要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、東京オリンピックの正式種目に決定した女子ソフトボールの日本代表チームのプレーを身近で見ることにより、オリンピックを身近に感じ、子ども達に夢や希望を与えるため、倶知安ソフトボール協会(以下「協会」という。)が女子ソフトボール日本代表チームの合宿を受け入れる事業(以下「受入事業」という。)に対し経費の一部を助成することについて、倶知安町補助金交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象経費)
第2条 助成の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する受入事業に要する費用のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(1) 公益財団法人日本ソフトボール協会が実施する女子日本代表の国内強化合宿であること。
(2) 町内の宿泊施設に宿泊すること。
(3) 町内の体育関連施設を利用すること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、助成対象経費から助成金以外の収入を除いた額とし、予算の範囲内で決定する。
2 前項の規定により算出した助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 協会は、助成金の交付を受けようとするときは、国内強化合宿を受け入れる日の10日前までに、補助金等交付申請書(共通様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(共通様式第3号)
(2) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 事業予算書(共通様式第7号)
(5) その他別に指示する書類
(助成金の交付決定)
第5条 教育委員会は、協会から前条に規定する書類の提出があったときは、速やかに内容の審査を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書(共通様式第12号)及び補助指令書(共通様式第13号)により通知しなければならない。
(概算払の申請)
第6条 教育長は、受入事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 協会は、助成金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、協会に対し、その旨を共通様式第16号により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 協会は、受入事業が完了したときは、補助金等実績報告書(共通様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(共通様式第3号)
(2) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(4) 事業精算書(共通様式第20号)
(5) その他別に指示する書類
(読替規定)
第8条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは「倶知安町教育委員会」又は「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。