○スキー国際大会等参加助成金交付要綱

平成28年10月31日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、スキー等競技者(以下「競技者」という。)が国際大会等に参加する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付対象)

第2条 助成金の交付対象となる競技者とは、次のいずれの基準にも適合するものをいう。

(1) 競技者又はその保護者が町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 全日本スキー連盟(以下「連盟」という。)の強化指定を受けていること。

(3) 国内外で開催される国際大会であって、大会規模がアジア大会、コンチネンタルカップ、ワールドカップ、世界選手権(ジュニア含む。)、ユニバーシアード、オリンピック及びこれらと同等のもの(以下「国際大会」という。)に出場すること。

(4) この補助金の交付を受ける日の属する年度末までに、第7条に規定する実績報告を行えること。

(助成対象の経費及び額)

第3条 助成対象の経費は、競技者が国際大会及び当該大会のための強化合宿等に参加する場合の費用のうち、交通費及び宿泊料の総額から連盟若しくは競技者の所属団体及びそれらの関連団体等から支給及び支援された額を控除した額の4分の3の額とし、1年度30万円を限度とする。

(交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする競技者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、交付を受けようとする日の20日前までに、スキー国際大会等参加助成金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 連盟が交付する強化指定通知文書(所属団体への派遣依頼文書)

(2) 参加する国際大会及び強化合宿等の日程表

(3) 補助金等交付申請額算出調書(規則共通様式第5号)

(補助金の交付決定)

第5条 教育委員会は、申請者から前条に規定する書類の提出があったときは、速やかに内容の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書(規則共通様式第12号)及び補助指令書(規則共通様式第13号)により通知しなければならない。

(概算払の申請)

第6条 教育委員会は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(規則共通様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、規則共通様式第16号により当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、教育委員会に対し、補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) スキー国際大会等参加実績報告書(別記様式第2号)

(2) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)

(3) 参加した国際大会及び強化合宿等の結果を示す書類

(4) 交通費及び宿泊料の領収書

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(読替規定)

第8条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは、「倶知安町教育委員会」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年10月31日要綱第9号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年3月24日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

スキー国際大会等参加助成金交付要綱

平成28年10月31日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)