○文化福祉センター技術業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成27年7月1日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるもののほか、文化福祉センター技術業務に従事する会計年度任用職員(以下「文化福祉センター技術業務職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 文化福祉センター技術業務職員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 文化福祉センター技術業務職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 館長が割り振る日で週4日

(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分まで

2 文化福祉センター技術業務職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 文化福祉センター技術業務職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(職務)

第5条 文化福祉センター技術業務職員の職務は、文化福祉センターの技術業務全般の補助とする。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年10月2日教委要綱第11号)

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

文化福祉センター技術業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成27年7月1日 教育委員会要綱第4号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成27年7月1日 教育委員会要綱第4号
令和2年3月30日 教育委員会要綱第2号
令和7年10月2日 教育委員会要綱第11号