○倶知安町教育委員会公用車の貸出しに関する要綱

平成25年2月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツを通じ青少年の健全育成を目的とする活動等を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年倶知安町条例第19号)第7条の規定に基づき、教育委員会が所有する公用車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出すことができる公用車)

第2条 教育委員会が貸し出すことができる公用車(以下「貸出車両」という。)は、公民館が管理する車両とする。

(貸出しの対象団体)

第3条 貸出車両の貸出しの対象とする団体は、倶知安町スポーツ少年団本部に加盟する町内の団体とする。

(使用用途)

第4条 貸出車両の貸出しは、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 前条に規定する貸出しの対象団体が、児童・生徒のスポーツ振興及び健全育成に寄与すると認められる活動の用に供するとき。

(2) その他教育委員会が特に必要と認める活動の用に供するとき。

(使用区域)

第5条 貸出車両の使用区域は、倶知安町内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(貸出日時)

第6条 貸出車両の貸出時間は、次に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)

(使用の申請)

第7条 貸出車両を使用しようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、車両使用日の10日前までに、公用車使用許可申請書兼誓約書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に貸出車両を運転する者の運転免許証の写しを添付して、教育委員会に提出するものとする。

(使用の許可)

第8条 教育委員会は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、公用車使用許可書(別記様式第2号)により申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、公務に支障がある場合においては、貸出車両の使用を許可しないことができる。

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する許可を取消すことができる。

(1) 災害等で緊急に貸出車両を公用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸出車両に支障が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) この要綱又は許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) その他使用することが不適当と教育委員会が判断したとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可の取消しを行った場合において、申請者が損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わないものとする。

(転貸等の禁止)

第10条 申請者は、貸出車両を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返却)

第11条 貸出車両は、定められた保管場所において、第8条第1項の規定により許可を受けた申請者又は貸出車両を運転する者(以下「申請者等」という。)に貸し出すものとする。

2 申請者等は、貸出車両の使用を終えたときは、所定の自動車運行日報(以下「運転日報」という。)を記載し、洗車・清掃を行い、速やかに定められた保管場所に返却しなければならない。

3 貸出車両を2日間引き続き使用する場合は、使用日ごとに運転日報を記載し定められた保管場所において保管するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りではない。

(申請者等の負担)

第12条 貸出車両の使用料(燃料代を含む。)は、無料とする。

(事故等の処理及び報告)

第13条 申請者等は、貸出車両の使用において交通事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項の規定による必要な措置をとるとともに、直ちに公用車事故届出書(別記様式第3号)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

2 申請者等は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅延なく提出しなければならない。

3 申請者等は、貸出車両に損害を与えたとき、又は亡失したときは、遅滞なく公用車損害等届出書(別記様式第4号)により、教育委員会に届出なければならない。

4 教育委員会は、事故等が発生したときは、その事故の軽重いかんにかかわらず、総務部長に報告し、その指示を受けなければならない。

(損害賠償及び求償)

第14条 貸出車両の運行によって発生した交通事故等について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業を基準として適正な賠償をするものとする。

2 前項の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故等が申請者等その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を申請者等に求償する。

(補則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年10月2日教委要綱第10号)

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

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倶知安町教育委員会公用車の貸出しに関する要綱

平成25年2月1日 教育委員会要綱第1号

(令和7年10月2日施行)