○スポーツ少年団の各種大会参加交通費助成金交付要綱

平成24年6月15日

教委要綱第7号

スポーツ少年団各種大会参加交通費助成要綱(平成14年教育委員会要綱第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるもののほか、倶知安町スポーツ少年団本部に登録されているスポーツ少年団が、各種大会に団員を引率して参加する場合の交通費(借上自動車を利用する場合の借上料に限る。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の交付対象)

第2条 助成金の交付対象となる各種大会とは、道内で開催される大会であって、次の基準に適合するものをいう。

(1) 開催される大会が後志大会以上であること。

(2) 大会開催会場が倶知安町から片道40キロメートル以上に位置していること。

(3) 大会に参加する選手、役員及び応援者を含めて借上自動車が移動のために有効に活用されるものであること。

2 一のスポーツ少年団が助成金を申請できる限度は、年間スケジュールの3回までとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、自動車の借上料に100分の50を乗じて得られる額(その金額が5万円を超えるときは5万円。)とし、予算の範囲内で決定する。

(交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、自動車を借り上げる10日前までに借上自動車利用助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、大会の参加のため、急を要するときは、自動車を借り上げる日の前日までに申請書を提出することを認めるものとする。

(1) 大会要項

(2) 大会参加選手名簿

(3) 自動車借上料見積書

2 大会終了後は、速やかに借上自動車利用実績報告書(別記様式第2号)に自動車借上料の支払領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 教育長は前2項の規定により助成金の交付を決定し、又は助成金の額を確定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(読替規定)

第5条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは、「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成24年6月15日から施行する。

(令和4年3月24日教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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スポーツ少年団の各種大会参加交通費助成金交付要綱

平成24年6月15日 教育委員会要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成24年6月15日 教育委員会要綱第7号
令和4年3月24日 教育委員会要綱第3号