○小川原脩記念美術館名誉館長に関する要綱

平成24年3月23日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小川原脩記念美術館(以下「美術館」という。)の運営に当たり、美術に関して高度の経験と知識を有する人材を名誉館長として迎えることについて必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 美術館に名誉館長を置くことができる。

2 名誉館長は、教育委員会が委嘱する。

3 名誉館長の任期は、1年とし再任することができる。

4 名誉館長は、教育委員会に対し、美術館の運営に関して必要に応じて助言し、相談に応じるものとする。

(謝金等)

第3条 名誉館長には、年2回に分けて、年額500,000円の謝金を支払うものとする。

2 名誉館長が教育委員会の依頼を受けて旅行をしたときは、倶知安町の職員の例により旅費を支給する。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、名誉館長の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日教委要綱第8号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

小川原脩記念美術館名誉館長に関する要綱

平成24年3月23日 教育委員会要綱第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成24年3月23日 教育委員会要綱第1号
令和3年9月1日 教育委員会要綱第8号