○旭ケ丘スキー場のリフトの運行業務等に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年12月25日

教委要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、旭ケ丘スキー場のスキーリフト(以下「リフト」という。)の運行業務等に従事する会計年度任用職員(以下「リフト運行業務職員」という。)及びスキー場の圧雪業務等に従事する会計年度任用職員(以下「圧雪業務職員」という。)の賃金、勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 リフト運行業務職員の身分は、会計年度任用職員とする。

(賃金)

第3条 リフト運行業務職員及び圧雪業務職員の賃金は、次の各号に掲げる職種に応じて、リフト運行業務職員は時間額、圧雪業務職員は日額により算出した時間額賃金により支給する。

(1) リフトの運行業務に従事する職

(2) リフト利用者の誘導業務に従事する職

(3) リフトの運転の監視業務に従事する職

(4) リフトの整備業務に従事する職

(5) リフト利用者の改札業務に従事する職

(6) リフト利用券の発券業務に従事する職

(7) スキー場の圧雪業務(コース整備及び維持管理業務含む)に従事する職

(8) 前各号に掲げる職員を監督する業務に従事する職

(任用期間)

第4条 任用の期間は、リフト運行業務職員が12月中旬から翌年3月31日までの間においてリフト運行業務等に従事することを必要とする期間とし、圧雪業務職員は12月1日から翌年3月31日までの期間とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第5条 リフト運行業務職員の1週の勤務日は、次の各号に掲げる職種に応じて、当該各号に定める日数以内で所属長が別に定める勤務日の割振りによるものとする。

(1) 第3条第1号から第5号まで及び第8号の職 週5日

(2) 第3条第6号及び第7号の職 週6日

2 リフト運行業務職員の1日の勤務時間は、次の各号に掲げる職種に応じて、当該各号に定めるところによるものとし、1週の平均勤務時間は、概ね31時間以内とする。

(1) 第3条第1号から第5号まで及び第8号の職

 早出

(ア) ナイターがあるとき 午前7時30分から午後2時30分まで

(イ) ナイターがないとき 午前7時30分から午後4時まで

(ウ) 午後からのとき 午後0時15分から午後8時45分まで

 遅出 午後2時から午後9時まで

(2) 第3条第6号の職

 早出

(ア) ナイターがあるとき 午前8時から午後2時45分まで

(イ) ナイターがないとき 午前8時から午後0時15分まで

(ウ) 午後からのとき 午後0時30分から午後4時45分まで

 遅出

(ア) ナイターがあるとき 午後2時15分から午後9時まで

(イ) ナイターがないとき 午前11時45分から午後4時まで

(ウ) 午後からのとき 午後4時15分から午後9時まで

(3) 第3条第7号の職

午前5時から午後1時45分まで。ただし、積雪状況により圧雪業務のない場は、午前8時30分から午後5時15分まで

3 リフト運行業務職員の休憩時間は、前項に規定する勤務時間中において、それぞれ1時間を別に定める時間帯に与える。

この要綱は、平成15年12月25日から施行する。

(平成17年12月30日要綱第6号)

この要綱は、平成17年12月30日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第1号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年12月1日要綱第2号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月22日要綱第5号)

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(令和元年9月30日要綱第5号)

この要綱は、令和元年10月25日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

旭ケ丘スキー場のリフトの運行業務等に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年12月25日 教育委員会要綱第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成15年12月25日 教育委員会要綱第19号
平成17年12月30日 要綱第6号
平成19年6月29日 要綱第1号
平成21年12月1日 要綱第2号
平成22年11月22日 要綱第5号
令和元年9月30日 要綱第5号
令和2年3月30日 要綱第2号