○倶知安町赤坂奴保存会事業補助金交付要綱
平成15年3月28日
教委要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、赤坂奴の伝承と保存を図るため、倶知安町赤坂奴保存会(以下「保存会」という。)の活動に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、保存会の活動に要する経費のうち、必要かつ適当と認める経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、10万円を限度とし、予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、教育委員会に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 事業予算書(共通第7号様式)
(5) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 教育長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 保存会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、保存会に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 保存会は、補助事業が完了したときは、速やかに教育委員会に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 事業精算書(共通第20号様式)
(5) その他別に指示する書類
(読替規定)
第7条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは「倶知安町教育委員会」又は「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは、「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前において、補助金の申請書が提出されているものについては、この要綱第4条の規定による申請があったものとみなす。