○小川原脩記念美術館及び倶知安風土館業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年4月1日

教委要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、小川原脩記念美術館及び倶知安風土館業務に従事する会計年度任用職員(以下「美術館及び風土館専任職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 美術館及び風土館専任職員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 美術館及び風土館専任職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 所属長が割り振る日で週4日以内

(2) 1日の勤務時間 午前9時から午後5時まで

2 美術館及び風土館専任職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び小川原脩記念美術館設置管理条例施行規則第5条並びに倶知安風土館設置管理条例施行規則第5条の規定による休館日とする。

(職務)

第5条 美術館及び風土館専任職員の職務は、受付を含む業務一般の補助に関することとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第1号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日要綱第4号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

小川原脩記念美術館及び倶知安風土館業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年4月1日 教育委員会要綱第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会要綱第16号
平成19年6月29日 要綱第1号
平成29年3月29日 要綱第4号
令和2年3月30日 要綱第2号