○学芸補助業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年4月1日

教委要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、学芸補助業務に従事する会計年度任用職員(以下「学芸補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 学芸補助職員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 学芸補助職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 所属長が割り振る日で週4日

(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分まで

2 学芸補助職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び倶知安風土館設置管理条例施行規則第5条の規定による休館日とする。

(職務)

第5条 学芸補助職員は、次に掲げる学芸員が行う職務の補助的業務を行う。

(1) 資料の収集、整理、展示に関すること。

(2) 調査研究に関すること。

(3) 教育普及に関すること。

(4) 学校教育との連携に関すること。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委要綱第1号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委要綱第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

学芸補助業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年4月1日 教育委員会要綱第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会要綱第15号
平成19年6月29日 教育委員会要綱第1号
平成21年4月1日 教育委員会要綱第1号
平成31年4月1日 教育委員会要綱第3号
令和2年3月30日 教育委員会要綱第2号