○倶知安町社会教育指導員の勤務時間等に関する要綱
平成15年3月17日
教委要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、倶知安町社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 社会教育指導員は、会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第3条 社会教育指導員の1週の勤務日、1日の勤務時間並びに休憩時間は、別表のとおりとする。
(勤務を要しない日)
第4条 社会教育指導員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第5条 社会教育指導員の職務は、倶知安町社会教育指導員の設置等に関する条例(平成15年倶知安町条例第9号)第3条の業務に従事する。
附則
この教育委員会要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委要綱第1号)
この教育委員会要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委要綱第1号)
この教育委員会要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委要綱第2号)
この教育委員会要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第11号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 勤務日 | 勤務時間 | 休憩時間 |
公民館に勤務する者 | 月曜日から金曜日のうち4日 | 午前8時45分から午後4時30分まで | 午後零時から午後1時まで |
総合体育館に勤務する者 | 火曜日から日曜日のうち5日 | 午前9時から午後4時まで |