○旭ケ丘パークゴルフ場管理運営業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月13日

教委要綱第11号

(目的)

第1条 この要項は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、旭ケ丘パークゴルフ場管理運営業務に従事する会計年度任用職員(以下「管理業務職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 管理業務職員は、会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第3条 任用の期間は、5月1日から10月31日までとする。

(勤務日及び勤務時間等)

第4条 管理業務職員の1週の勤務日は、5日とする。ただし、3週のうち1週は、4日とする。

2 6月1日から9月30日までの間の1週の勤務日は、前項の勤務日に1日を加えるものとする。

3 管理業務職員の1日の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、夜間については、6月1日から9月30日までの木曜日から土曜日までとする。

(1) 早出 午前8時から午後1時15分まで

(2) 遅出 午後1時から午後6時15分まで

(3) 夜間 午後6時から午後9時まで

(勤務を要しない日)

第5条 管理業務職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日とする。

(職務)

第6条 管理業務職員の職務は、旭ケ丘パークゴルフ場管理棟に勤務し、次に掲げる業務とする。

(1) パークゴルフ場の利用許可に関すること。

(2) 利用料の収受に関すること。

(3) その他パークゴルフ場の管理・運営業務一般に関すること。

この教育委員会要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委要綱第2号)

この教育委員会要綱は、令和2年4月1日から施行する。

旭ケ丘パークゴルフ場管理運営業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月13日 教育委員会要綱第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成15年3月13日 教育委員会要綱第11号
平成19年6月29日 教育委員会要綱第1号
平成21年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和2年3月30日 教育委員会要綱第2号