○少年専門補導業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月10日

教委要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、少年専門補導業務に従事する会計年度任用職員(以下「少年専門補導員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 少年専門補導員は、一般職に属する非常勤職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 少年専門補導員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日までのうち、水曜日を除く週4日

(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時30分まで

2 前項の規定による勤務時間について、巡回指導等がある場合は、所属長が必要に応じ勤務時間を振替えることができる。

3 少年専門補導員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 少年専門補導員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第5条 少年専門補導員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 青少年の健全育成に関する直接指導及び相談を行うこと。

(2) 青少年の健全育成に関する業務等を行うこと。

(3) 町内巡回及び補導に関すること。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委要綱第1号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委要綱第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委要綱第2号)

この要綱は、令和2年3月30日から施行する。

(令和7年10月2日教委要綱第11号)

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

少年専門補導業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月10日 教育委員会要綱第7号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成15年3月10日 教育委員会要綱第7号
平成19年6月29日 教育委員会要綱第1号
平成21年4月1日 教育委員会要綱第1号
平成25年3月26日 教育委員会要綱第2号
平成29年3月29日 教育委員会要綱第3号
令和2年3月30日 教育委員会要綱第2号
令和7年10月2日 教育委員会要綱第11号