○公民館図書室業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月4日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、公民館図書室業務に従事する会計年度任用職員(以下「図書室専任職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 図書室専任職員は、一般職に属する会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第3条 図書室専任職員の勤務日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常勤務日 1週につき火曜日から日曜日のうち3日

(2) 図書整理日 1月につき1日以内

2 図書室専任職員の1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から土曜日まで

 夏季(4月から10月) 午前10時から午後6時まで

 冬季(11月から3月) 午前10時から午後5時まで

(2) 日曜日 午前10時から午後5時まで

3 図書室専任職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 図書室専任職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(職務)

第5条 図書室専任職員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 図書室業務

(2) 図書及び室内の整理整頓(図書・テーブル・椅子、その他必要と認める箇所)

(3) その他図書室業務一般の補助に関すること。

この教育委員会要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委要綱第2号)

この教育委員会要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日教委要綱第10号)

この教育委員会要綱は、令和3年9月29日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和7年10月2日教委要綱第11号)

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

公民館図書室業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月4日 教育委員会要綱第2号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成15年3月4日 教育委員会要綱第2号
平成19年6月29日 教育委員会要綱第1号
平成21年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和2年3月30日 教育委員会要綱第2号
令和3年9月29日 教育委員会要綱第10号
令和7年10月2日 教育委員会要綱第11号