○文化福祉センター業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月4日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、文化福祉センター業務に従事する会計年度任用職員(以下「施設管理職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 施設管理職員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 施設管理職員の1週の勤務日は、4日とする。

2 施設管理職員の1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後5時から午後9時15分

(2) 土曜日 早出 午前8時45分から午後5時15分まで

遅出 午後5時から午後9時15分まで

(3) 日曜日 午前8時45分から午後5時15分まで

3 施設管理職員の休憩時間は、午後零時から午後零時45分までとする。

(勤務を要しない日)

第4条 施設管理職員の勤務を要しない日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(職務)

第5条 施設管理職員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 文化福祉センター施設及び各種設備の維持管理(軽微な修繕、環境整備、除雪等を含む。)並びに保守整備に関すること。

(2) 役場及び教育委員会との文書並びに物品等の授受に関すること。

(3) その他施設管理一般の補助に関すること。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委要綱第3―2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日教委要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委要綱第1号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年10月2日教委要綱第11号)

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

文化福祉センター業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月4日 教育委員会要綱第1号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成15年3月4日 教育委員会要綱第1号
平成16年3月26日 教育委員会要綱第3号の2
平成17年3月23日 教育委員会要綱第3号
平成19年6月29日 教育委員会要綱第1号
令和2年3月30日 教育委員会要綱第2号
令和7年10月2日 教育委員会要綱第11号