○倶知安町スポーツ少年団本部事業補助金交付要綱
平成14年6月24日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、スポーツ選手の育成と生涯スポーツ活動の振興を図るため、倶知安町スポーツ少年団本部(以下「少年団本部」という。)の活動に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、少年団本部の活動に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から補助金以外の収入を差し引いた額以内で、予算の範囲内とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、5月31日までに教育委員会に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 教育長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 少年団本部は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、少年団本部に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 少年団本部は、補助事業が完了したときは、速やかに教育委員会に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
(6) その他別に指示する書類
(読替規定)
第7条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは、「倶知安町教育委員会」又は「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会要綱は、平成14年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前において、補助金の申請書が提出されているものについては、この要綱第4条の規定による申請があったものとみなす。