○倶知安町体育協会事業補助金交付要綱

平成14年6月24日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の健全な身心の発達と体育・スポーツの普及振興を図るため、倶知安町体育協会(以下「体育協会」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、体育協会が行う各種事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する経費の10分の10以内で予算の範囲内で決定する。

2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、5月31日までに教育委員会に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)

(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)

(5) 事業予算書(共通第7号様式)

(6) その他別に指示する書類

(概算払の申請)

第5条 教育長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 体育協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、体育協会に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 体育協会は、事業が完了したときは、速やかに教育委員会に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等実績報告書(共通第18号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 経費の配分調書(共通第6号様式)

(4) 補助金等精算書(共通第19号様式)

(5) 事業精算書(共通第20号様式)

(6) その他別に指示する書類

(読替規定)

第7条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは、「倶知安町教育委員会」又は「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この教育委員会要綱は、平成14年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前において、補助金の申請書が提出されているものについては、この要綱第4条の規定による申請があったものとみなす。

倶知安町体育協会事業補助金交付要綱

平成14年6月24日 教育委員会要綱第1号

(平成14年6月24日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 社会教育課
沿革情報
平成14年6月24日 教育委員会要綱第1号