○倶知安町立小学校フッ化物洗口事業実施要領

平成27年2月27日

教委要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例(平成21年北海道条例第62号)に基づき、倶知安町立小学校(以下「小学校」という。)の児童における歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、児童の虫歯を予防するためのフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、小学校に在籍する児童のうち、フッ化物洗口の実施について保護者からの希望があったものとする。

(事業の実施)

第4条 事業は、教育委員会が、小学校、倶知安町歯科医会(以下「歯科医会」という。)、薬剤師、関係機関等との連携、協力のもと、集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。

2 学校長は、目的の趣旨を理解し、事業の推進に協力するものとする。

3 学校長は、事業の実施に関し、あらかじめ、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第5条に規定する学校保健計画に位置付けるものとする。

4 教育委員会は、歯科医会、薬剤師等に対し、事業の実施に必要な業務を委託するものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業は、次のとおり実施するものとする。

(1) 教育長は、学校長の協力のもと別記様式第1号による学校長名による通知書により、対象者の保護者に対し、フッ化物洗口調査票(別記様式第2号)を提出させるものとする。ただし、事業の中途での中止及び実施の希望については、随時受け付けるものとし、対象者の保護者からフッ化物洗口調査票(中途用)(別記様式第3号)を提出させるものとする。

(2) 教育長は、前号によりフッ化物洗口希望者名簿(別記様式第4号)を作成し、対象者を確定するものとする。

(3) 教育長は前項の規定により実施者が確定したときは、学校歯科医に対し、学校長に対するフッ化物洗口指示書(別記様式第5号)及び薬局に対する薬剤提供指示書(別記様式第6号)によりそれぞれ必要な指示をするよう求めるものとする。

(4) 学校長は、調剤薬局から薬剤の提供あったとき及びこれを使用したときは、フッ化物洗口液出納簿(別記様式第7号)に所要事項を記載し、薬剤を管理するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 教育委員会は、事業の円滑な実施のため、倶知安保健所、小学校、歯科医会、薬剤師等のほか関係機関との連携を充分に図り、事業を実施するものとする。

(費用の負担)

第7条 事業の実施にかかる費用については、倶知安町が負担するものとする。

(事業の報告等)

第8条 学校長は、フッ化物洗口を実施したときは翌月の10日までにフッ化物実施報告書(別記様式第8号)により教育長に報告するものとする。

2 教育長は、前項に定めるもののほか、別途「教育委員会報告事項について」により学校長に対し必要な報告を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要領は、平成27年2月27日から施行する。

(令和3年4月9日教委要領第2号)

この要領は、令和3年4月9日から施行する。

(令和4年3月31日教委要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす

3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町立小学校フッ化物洗口事業実施要領

平成27年2月27日 教育委員会要領第1号

(令和4年4月1日施行)