○子どもの健全育成サポートシステムに関する取扱要領
平成25年6月6日
教委要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、倶知安町教育委員会と北海道札幌方面倶知安警察署との連携に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、子どもの健全育成サポートシステムの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡対象事案)
第2条 協定書第5条第2号に規定する倶知安町立学校から倶知安警察署(以下「警察署」という。)への連絡対象事案は、次の例を参考に実施するものとする。
(1) 児童生徒の非行防止の未然防止及び再発防止のため、警察署との連携が必要と認められる次の事案
ア 暴走族や暴力団との交際など非行につながる前兆とみられる情報
イ 薬物に関する情報
ウ 悪質な授業妨害、犯罪に至らない程度で繰り返し行われる生徒間、対教師の粗暴行為に関する情報
エ 他校、有職、無職少年とのもめごとに関する情報
(2) 学校内外における犯罪被害の未然防止及び児童生徒の安全確保のため、警察との連携が必要と認められる次の事案
変質者、不審者、ストーカー及び出会い系サイトに関するものなど被害の前兆としてみられる情報
(3) 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案で警察との連携が必要と認められる次の事案
いじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているが、十分な効果を上げることが困難な事案
2 明らかな犯罪や事故については、通常の警察への通報などにより対応することとし、この協定書に基づく連絡の対象事案としない。
(連絡に係る報告)
第3条 教頭は、協定書第6条の規定に基づき、学校長の指示により警察署へ連絡する事案を連絡票(別記様式第1号)に記録し、その内容を警察に連絡したときは、直ちに学校長に報告するものとする。
2 教頭は、協定書第6条の規定に基づき、警察署から連絡を受けたときは、その内容及び指導の経過について、受理票(別記様式第2号)に記録し、直ちに学校長に報告するものとする。
3 学校長は、前2項の連絡票又は受理票をもって、直ちに教育長に報告するものとする。
(保護者との連携)
第4条 協定書第6条第3号に規定する保護者との連絡にあたっては、学校長は、相互に連絡した事案について保護者に通知するものとする。
2 前項に規定する通知において、警察署から学校へ連絡があった場合は、速やかに保護者に連絡し、学校から警察署へ連絡する場合は、保護者と協議のうえ行うこととする。ただし、緊急やむを得ないと校長が認めたときはこの限りでなく、この場合は、保護者に対し事後に充分な説明をするものとする。
(適正な指導)
第5条 警察署から連絡を受けた事案に関係した児童生徒の処遇に当たっては、協定書締結の目的を踏まえ本人から十分事情を聴くなどし、単に制裁にとどまることなく、可能な限り学校において継続的な指導を行うなど、健全育成の観点から教育効果が伴った適正な取扱いになるよう配慮するものとする。
2 学校が、警察署からの連絡をもとに当該児童生徒に対し指導を行った場合は、指導内容及び処置等の記録を作成しなければならない。学校から警察署に連絡した事案に係る指導を行った場合も同様とする。
(個人情報の取扱いについて)
第6条 協定書第7条に基づき提供する個人情報は、対象事案に係る児童生徒の学年、氏名、問題行動の内容及び指導経過についての必要最小限の情報とし、当該児童生徒に関する個人情報に付随した第三者の個人情報が含まれている場合は、当該児童生徒以上に充分な配慮をするものとする。
2 相互に連絡した情報に関しては、倶知安町個人情報保護条例(平成11年倶知安町条例第20号)の規定に基づき実施機関が取り扱う個人情報であることを自覚し、厳正な取扱いをするものとする。
附則
この要領は、平成25年6月6日から施行する。

