○倶知安町立学校におけるインターネット等の利用に関する取扱要領
平成14年11月20日
教委要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、学校におけるインターネット等の利用の手続及び情報の適正な管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ホームページ 町の内外に向けて情報の受発信を行うため、学校がインターネット上に開設するウェブページのことをいう。
(2) 電子メール 町内外の利用者と学校がインターネット上で情報の受発信を行うことをいう。
(3) 管理者 ホームページ及び電子メールによる情報の管理する者をいう。
(4) 取扱者 ホームページ及び電子メールによる情報の受発信を行ない、児童・生徒にこれらの利用に関する指導を行う職員をいう。
(5) サーバー データの保管及び管理を受け持つコンピューターをいう。
(6) ウェブページ ホームページを管理しているコンピューターであるWWWサーバーに置かれたHTML文書(WWW(ネットワーク上の情報を誰もがアクセスできる情報として公開するためのメカニズム)で利用する基本言語による文書)の正式名をいう。
(基本的事項)
第3条 ホームページ及び電子メールは、著作権法(昭和45年法律第48号)、倶知安町情報公開条例(平成11年倶知安町条例第19号)、倶知安町個人情報保護条例(平成11年倶知安町条例第20号)その他の関係法令の規定を遵守した上で運用しなければならない。
2 ホームページ及び電子メールに関する決裁は次により区分するものとする。
(1) 重要なもの 校長決裁
(2) 軽易なもの 教頭決裁
(管理者及び取扱者の所掌事務等)
第4条 管理者は校長の指示に従い、次に掲げる事務を処理し、取扱者が行う情報の受発信事務の適正な管理に努めなければならない。
(1) ホームページ上の情報の追加及び修正の決定に関すること。
(2) 電子メールの情報受発信事務の総括に関すること。
(3) リンク登録の審査及び決定に関すること。
(4) 児童・生徒がインターネット等を利用する場合の指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、インターネット等に関する必要な事項の決定に関すること。
2 管理者には、教頭を充てるものとする。
3 取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理者の指示によりホームページに掲載及び掲載中の内容の追加及び修正を行うこと。
(2) インターネット等可能端末の適正管理を行うこと。
(3) 管理者の指示に従い、インターネット等の適正な取扱いに努めるとともに、必要以外の操作は行わないこと。
(4) 児童・生徒に対して、インターネット等の適正な取扱いを指導すること。
(取扱情報の範囲)
第5条 ホームページに掲載する内容は、次の各号に掲げるものとし、学校のイメージを高め、地域情報の交流を促進することを目的に新鮮な情報発信に努めるものとする。
(1) 学校情報
(2) 施設の案内
(3) 行事等情報
(4) その他必要と認めた情報
2 電子メールで取扱いのできる内容は、原則として学校の業務の範囲とし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する内容、第三者の著作権・財産及びプライバシーを侵害する内容、その他法令に違反する内容の送信
(2) 情報の改ざん、き損及び滅失又は虚偽の内容の送信
(3) 第三者をひぼう又は中傷する内容及び特定の個人の名誉をき損する内容の送信
(4) インターネットシステムに障害を与えるおそれのある内容の送信
(個人情報の保護)
第6条 ホームページ及び電子メールで取り扱うことのできる個人情報は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 本人の同意(未成年者の場合は、本人及び保護者の同意)がある個人情報
(2) 町の広報紙や刊行物及び公共のメディア等において既に公表された個人情報
(3) 災害や事故など緊急でやむを得ない場合に、個人の生命、身体、財産の安全等を守るために送信する個人情報
(ホームページへの掲載手続等)
第7条 取扱者は、ホームページの内容について、新規掲載及び追加又は修正しようとするときは、その掲載原稿を掲載予定日の5日前までに、第3条第2項に規定する区分に従い決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受ける掲載原稿は、原則としてデジタル情報に加工したもの及びこれをプリントアウトしたものとする。図面や写真、イラスト等文書以外の原稿についても同様とする。
3 取扱者は、決裁を経て内容が確定したウェブページを、掲載予定日までにホームページに掲載するものとする。
(電子メールの収受及び処理)
第8条 電子メールの受発信の取扱いは、倶知安町文書管理規程(平成11年倶知安町訓令第1号)の例によるものとする。
2 管理者及び取扱者は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 受信したメールが当該受信した学校において回答すべきものであるときは、速やかにメール発信者に回答すること。
(2) 受信したメールが他の所管に属する内容である場合は、速やかに教育委員会に転送するものとする。
(セキュリティー対策)
第9条 管理者は、コンピューターウィルス感染防止及びデータの保護を図るため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) サーバーに最新のウィルスソフトを装備し、万全の措置を講ずること。
(2) インターネットに関する全システムが常に授業に支障を来たさないよう管理するため、メンテナンス取扱業者に依頼して機器の状態を定期的に点検すること。
(3) 校内のネットワークに接続のサーバー及び端末機器がウィルスの侵入又はハッキング行為等により破壊された場合は、直ちに復旧にあたること。
2 取扱者は、次の各号に掲げる次項を遵守しなければならない。
(1) 管理者に許可なく外部ソフト等のダウンロードを行わないこと。
(2) 出所不明の記録媒体(フロッピーディスク等)を使用しないこと。
(3) 各端末に最新のウィルスソフトを装備し万全の措置を講ずること。
(児童・生徒の利用に関する指導方針等)
第10条 校長は、校内の端末での児童・生徒のインターネット等の利用に関し、指導方針及び、利用の際のルール・マナーに関する手引きを定めなければならない。
附則
1 この要領は、平成14年12月15日から施行する。
2 この要領の施行前に行われたインターネットへの接続及びホームページへの掲載は、この要領の規定により行われたものとみなす。