○教育支援員に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和5年12月28日
教委要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、教育支援員に従事する会計年度任用職員(以下「教育支援員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 教育支援員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時30分まで
2 教育支援員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
3 所属長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、業務の都合により、1週の勤務日、1日の勤務時間及び休憩時間を設ける時間帯を変更することができる。
(勤務を要しない日)
第3条 教育支援員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 教育支援員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 児童等の集団への参加及び対人関係について指導をすること。
(2) 児童等の社会的な自立に向けた指導をすること。
(3) 児童等の保護者に対する教育相談及び指導、助言を行うこと。
(4) その他教育委員会が必要と認めた事業
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第10号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。