○スクールワゴン運転業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和5年6月20日
教委要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、スクールワゴン運転業務に従事する会計年度任用職員(以下「スクールワゴン運転手」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 スクールワゴン運転手の1週の勤務日及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 午前7時から午後7時の間において勤務を割り振られた時間
2 スクールワゴン運転手の勤務時間は、1か月を平均して1週31時間を超えないものとする。
3 スクールワゴン運転手の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を与えなければならない。
(勤務を要しない日)
第3条 スクールワゴン運転手の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 スクールワゴン運転手の職務、次に掲げる業務とする。
(1) 児童及び生徒の登校、下校時の送迎
(2) 児童及び生徒の学習活動、部活動及び学校行事の送迎
(3) 教育委員会行事の送迎
(4) その他教育長が必要と認めるもの
附則
この要綱は、令和5年6月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第10号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。