○学校給食センター事務一般業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和5年3月24日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、学校給食センター事務一般業務に従事する会計年度任用職員(以下「学校給食センター事務職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 学校給食センター事務職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 午前8時00分から午後3時00分まで
2 学校給食センター事務職員の休憩時間は、午後零時から午後零時45分までとする。
3 始業又は終業時刻は、業務の都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。
(勤務を要しない日)
第3条 学校給食センター事務職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 学校給食センター事務職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 学校給食センター事務一般業務
(2) その他所属長の指示する業務
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第10号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。