○倶知安町適応指導教室事業実施要綱

令和4年12月5日

教委要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心理的又は情緒的な原因等により、不登校傾向にある児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対し、学校生活への速やかな適応を図るとともに、将来的な社会自立に向けての支援を行う事を目的として倶知安町適応指導教室事業(以下「適応事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(教室の名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 談(だん)

位置 倶知安町北3条東4丁目

(事業)

第3条 適応事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 児童等の集団への参加及び対人関係について指導をすること。

(2) 児童等の社会的な自立に向けた指導をすること。

(3) 児童等の保護者に対する教育相談及び指導、助言を行うこと。

(4) その他教育委員会が必要と認めた事業

(職員)

第4条 適応指導教室に相談員その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年12月5日から施行する。

倶知安町適応指導教室事業実施要綱

令和4年12月5日 教育委員会要綱第6号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
令和4年12月5日 教育委員会要綱第6号