○倶知安町立学校職員ストレスチェック制度実施要綱

令和4年9月1日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 ストレスチェックは、倶知安町立学校設置管理条例(昭和39年倶知安町条例第26号)に規定する町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)を対象に実施する。

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象としない。

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び当該実施計画に基づくストレスチェック制度の実施の管理等を担当するストレスチェック制度担当者は、学校教育課長とする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、公立学校共済組合の直営病院の医師とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 実施者の事務を補助するための実施事務従事者は、学校教育課の職員とする。

(ストレスチェックの実施頻度及び時期)

第6条 ストレスチェックは年1回実施するものとし、教育委員会の指定する期間に実施する。

(調査票及び方法)

第7条 ストレスチェックは、公立学校共済組合の運用するシステム(以下「システム」という。)で公立学校共済組合による調査票を用いて行う。

(ストレスの程度の評価及び高ストレス者の判定基準)

第8条 ストレスチェックの個人結果の評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 ストレスチェックの結果、次の各号のいずれかに該当する者又は実施者が認めた者を心理的負担の程度が高い者とする。

(1) 「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者

(2) 「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高い者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第9条 ストレスチェックの個人結果は、ストレスチェック実施後、システムにより職員に通知する。

2 面接指導の要否については、ストレスチェック実施からおよそ1週間後にシステムにより職員に通知する。

(セルフケア)

第10条 職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(面接指導の実施者)

第11条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会の指定する医師が実施する。

(面接指導の申出方法)

第12条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された職員が、面接指導を希望する場合は、システムにより申し出なければならない。

(結果提供に関する同意)

第13条 職員が前条の規定により申出を行った場合は、その申出をもって実施者がストレスチェック結果を教育委員会に提供することについて同意があったものとみなす。

(面接指導の実施方法)

第14条 面接指導の申出を行った職員は、面接指導を実施する医師により指定された日時及び場所で面接指導を受けるものとする。

2 面接指導の実施日時は、職員が面接指導の申出を行った日から30日以内に設定する。

3 学校長は、職員が面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)

第15条 教育委員会は、医師が面接指導を実施した後、遅滞なく面接指導の結果について、就業上の措置の必要性の有無、講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する医師の意見を聴き、必要な措置を講じなければならない。

(集計及び分析の方法)

第16条 集団ごとの集計及び分析は、所属する職員数が10人以上の学校を対象とし、各学校単位で行う。

(集計及び分析結果の活用方法)

第17条 実施者は、教育委員会に、学校ごとに集計及び分析されたストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものとする。)を提供する。

2 教育委員会は、学校ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、管理職に対しての研修を行う。この場合において、職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第18条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

2 保存担当者は、ストレスチェック結果の記録の保存に当たり、第三者に閲覧されることがないよう適切に管理しなければならない。

3 ストレスチェック結果の記録は、公立学校共済組合のシステム内に5年間保存する。

(教育委員会に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の記録の保存方法)

第19条 学校教育課職員は、第14条の規定により実施者から提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。

2 前項に規定する記録は、第三者に閲覧されることがないよう、当該記録を保管する場所の鍵の管理その他の必要な措置を講じなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第20条 教育委員会は、職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しを、学校教育課のみで保有し、他部署には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第21条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、学校教育課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容その他職務遂行上必要な情報に限定して、面接指導を受けた職員の学校長に提供する。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第22条 実施者から提供された集計及び分析結果は、学校教育課で保有し、学校ごとの集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、当該学校の学校長に提供する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第23条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の情報及び詳細な医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、実施事務従事者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示の手続方法)

第24条 職員は、ストレスチェック制度に関する自己情報の開示を求めようとする場合は、自己情報開示請求書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続方法)

第25条 職員は、前条の規定による自己情報の開示の請求の結果について苦情の申立てを行おうとする場合は、苦情申立書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第26条 前2条の規定による自己情報の開示の請求又は苦情申立ての受付その他の事務に従事した学校教育課職員は、その事務に関して知り得た職員のストレスチェックの結果その他の秘密を漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第27条 教育委員会は、ストレスチェック対象者に対して次に掲げる行為を行わない。

(1) 医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) 高ストレス者と判定されたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を行うこと、医師の意見を聴取すること等の法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たって、医師の意見を勘案していないもの、職員の実情が考慮されていないもの等の法及び規則に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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倶知安町立学校職員ストレスチェック制度実施要綱

令和4年9月1日 教育委員会要綱第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
令和4年9月1日 教育委員会要綱第4号