○ICT支援員に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和3年4月27日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、ICT支援員に従事する会計年度任用職員(以下、「ICT支援員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 ICT支援員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時00分まで
2 ICT支援員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
3 所属長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、業務の都合により、1週の勤務日、1日の勤務時間及び休憩時間を設ける時間帯を変更することができる。
(勤務を要しない日)
第3条 ICT支援員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 ICT支援員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 情報教育の推進に関すること。
(2) ICT機器を活用した授業の補助及び教材開発の支援に関すること。
(3) 教員、児童及び生徒に対するICT機器の取扱いの助言に関すること。
(4) ICT機器の設定や簡易なメンテナンスに関すること。
(5) その他所属長の指示する事項
附則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第10号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。