○倶知安町スクールバスの運行に関する要綱

令和2年11月19日

教委要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 スクールバスは、町内の小学校及び中学校の遠距離通学者を輸送するために運行する。

(運行)

第3条 スクールバスは、学校の休業日を除き教育委員会が定めた経路により児童及び生徒を定期輸送する。

2 スクールバスの停留所、発着時刻等の運行に関し必要な事項は、関係学校長の意見を聞き教育長が定める。

3 教育長が運行計画を定め、又は変更したときは、直ちに関係学校長に通知する。

(乗車の利用範囲等)

第4条 スクールバスの利用の範囲は、次に揚げるとおりとする。

(1) 小学校の児童及び中学校の生徒共に、自宅から通学する学校までの距離が2キロメートル以上の者

(2) その他教育長が特別な理由があると認めた者

2 前項各号の規定にかかわらず、小中学校の児童生徒の登下校及び学校運営に支障がない範囲において、町内に在住し、町内に設置されている高等学校に通学する生徒も利用することができる。

(通学者の乗車手続き)

第5条 通学のため乗車しようとする児童生徒の保護者は、通学用定期乗車証支給申請書(別記様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請を許可したときは、教育長は通学バス乗車証(別記様式第2号)を交付する。

(通学バス乗車証の再交付)

第6条 通学バス乗車証を紛失したときは、通学用定期乗車証再交付申請書(別記様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、これを調査して不正使用のおそれがないと認めたときは通学バス証を再交付する。

(乗車する者の順守事項)

第7条 スクールバスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内の清潔を保持すること。

(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(3) 運行中に高音を発し、又は喧騒にわたらないこと。

(4) 運転者の指示に従い、定められた停留所で定められた時刻に乗降すること。

(学校長の協力)

第8条 関係学校長は、利用者にこの規則の趣旨を徹底させると共に、次の各号に揚げる事項について、教育長に報告又は申し出なければならない。

(1) 利用者に異動が生じたとき。

(2) 学校の教育計画上、始業、下校時刻又は授業日の変更或いは臨時休業をしようとするとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別にさだめる。

この要綱は、令和2年11月19日から施行する。

(令和4年3月24日教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町スクールバスの運行に関する要綱

令和2年11月19日 教育委員会要綱第9号

(令和4年4月1日施行)