○GIGAスクールサポーターに従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和2年8月1日
教委要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、GIGAスクールサポーターに従事する会計年度任用職員(以下、「GIGAスクールサポーター」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 GIGAスクールサポーターの1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時00分まで
2 GIGAスクールサポーターの休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
3 所属長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、業務の都合により、1週の勤務日、1日の勤務時間及び休憩時間を設ける時間帯を変更することができる。
(勤務を要しない日)
第3条 GIGAスクールサポーターの勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 GIGAスクールサポーターの職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 学校内ICT機器やネットワークの健全性の保持に関すること。
(2) 学校におけるICTに関する相談、問い合わせへの対応に関すること。
(3) ネットワーク環境整備対応業務(小中学校の現場確認業務含む)
(4) アカウント・ドメインの発行、支援作業等に関すること。
(5) その他所属長の指示する事項。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第10号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。