○倶知安町教育委員会後援等に関する事務取扱要綱
令和2年6月1日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会が後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合における事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(事務取扱)
第2条 倶知安町が行う後援等に関する事務取扱については、倶知安町後援等に関する事務取扱要綱(令和2年倶知安町要綱第44号)を準用する。この場合において要綱の規定中「町長」及び「町」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。



