○教育支援コーディネーター(会計年度任用職員)の服務等に関する要綱
平成30年3月20日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、教育支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の服務等について、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 コーディネーターの身分は、会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 コーディネーターの職務は、特別支援に関する高度な知識と経験を生かし、支援を要する幼児、児童、生徒又は保護者に対し、専門的な相談及び必要な支援に当たるとともに、各関係機関に対し、アドバイス及び連携を行うものとする。
(勤務日及び勤務時間等)
第4条 コーディネーターの勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 1月の勤務日 12日以上20日以内で所属長が割り振る日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時45分までとし、業務の都合により別に割り振ることができる。
2 コーディネーターの休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
3 所属長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、勤務日及び勤務時間等を別に定めることができる。
(勤務を要しない日)
第5条 コーディネーターの勤務を要しない日は、前条第1項第1号に規定する勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日教委要綱第6号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日教委要綱第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月2日教委要綱第10号)
この要綱は、令和7年10月2日から施行する。